■ 工事フローチャート
■ シックハウス対策関係法令
平成15年7月1日より、建築基準法第26条の2が追加施行されました。これがシックハウス対策関係法令です。
(屋内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第28条の2
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
リフォームを専門とするシステムハウスでは、クロスはJIS、JAS規格であるF4スター(ホルムアルデヒド発散速度0.005mg/m2h以下のもの)を使用し、システムハウスにて材料仕入れを行い、職人に支給して施工しております。その後、完了検査にてチェックし、引渡しを行っております。
システムハウスでは品質の確保と環境対策に努め、法令順守を徹底し、サービスをご提供しております。